2003年(平成15年)6月
野生生物保護法制定をめざす全国ネットワーク
<市民提案>
野生生物保護基本法制定を求める趣旨
多種多様な生物で構成される豊かな自然は、私たち人間の生活の欠くことのできないものです。しかし、一方私たちは日々の生活の中で利便性を求めるあまり、その基盤というべき自然をないがしろにしてきました。その結果としてさまざまな種が絶滅の危機にさらされ、生態系が極端にバランスをくずし、農林業被害等の野生動物と人間との軋轢も生まれています。
私たちはその反省のもと、「共生」の理念に基づき、野生生物を保護し、新たな関係を構築するための「野生生物保護基本法」を構想しました。本法は、生物多様性条約における野生生物保護の方針を国内法で担保するもので、以下の4つの柱に基づいて構成されています。
1,包括的な保全
絶滅危惧種の保護増殖、生息地の保全、自然の再生、捕獲や流通の規制など、包括的に行われなければならないはずの政策が、それぞれ個別の法律のもとにばらばらに行われています。また対象とする種も限定されており、野生生物の保護と共生のためには、包括的施策を行うための枠組みが必要とされています。
2,種の絶滅の回避
いったん絶滅した種は、もはや永遠に回復することは不可能です。絶滅からの回避のみならず、回復の方針を立てることが必要です。野生生物の保護は、野生生物消費大国でもある日本の国際社会における責任であり、未来の世代に対する責務でもあります。地球規模、全国規模、地域規模で絶滅しつつある野生生物の保護と回復のための仕組みを作ります。
3、環境教育と市民参加
野生生物を保護し共生を図るためには、自然に対する理解を深くし、当事者意識を持って多くの人々が参加する事によってはじめて可能となります。環境教育の中に、生物多様性の確保や野生生物との共存に関する視点を取り入れ、学習の振興、人材の育成、保護政策に対する市民参加を進める仕組みを導入します。
4,より効果的な農林水産業被害対策
農林水産業における野生生物とのあつれきには、バランスを崩してしまった生態系、生息環境の悪化などが大きな原因とされています。野生生物の生息地の回復や、野生生物の生態に関する調査・研究等の促進を通じて、より科学的な観点から人と動物の住み分けや効果的な被害防除の仕組みを作ります。
 野生生物保護基本法案・要綱
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