鳥獣保護事業を実施するための基本指針の改定に
NGOから意見あり!
<鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針について>
鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣法」という。)第3条に基づき、環境大臣が作成するもので、鳥獣保護事業の実施に関する基本的事項や、都道府県が作成する鳥獣保護事業計画に関する事項を定めています。
鳥獣法第4条では鳥獣保護事業計画は基本指針に即して定めることとされており、鳥獣保護事業計画の期間は5年間とすることが定められています。
環境省では、この基本指針について、平成22年10月4日に第11次の指針の改定を中央環境審議会野生生物部会に諮問し、鳥獣保護管理小委員会において検討が進められているところです。
<基本指針改定の経過>
平成22年10月4日
環境省、中央環境審議会野生生物部会に第11次基本指針の改定を諮問
平成22年11月11日
中央環境審議会野生生物部会 第1回鳥獣保護管理小委員会
平成22年12月22日
中央環境審議会野生生物部会 第2回鳥獣保護管理小委員会
関係者ヒアリングで、法制度部会参加のNGOが意見を述べた。
→中央環境審議会 野生生物部会
鳥獣保護管理小委員会
<ヒアリングでのNGO意見>
第11次鳥獣保護事業計画の基本指針の見直しに関する意見
CBD市民ネット生物多様性関連法制度部会
1.指針見直しの在り方についての意見
草刈秀紀(財団法人WWFジャパン)
2.有害捕獲に関わる諸問題:特措法、特定計画、わな、錯誤捕獲、許可基準、報告等
野上ふさ子(特定非営利活動法人 地球生物会議ALIVE 代表)
3.特にツキノワグマの保全にかかわる点について
坂元雅行(特定非営利活動法人 トラ・ゾウ保護基金(JTEF)事務局長)
4.前回からの積み残し課題:愛がん飼養制度の廃止、鳥インフルエンザ等の感染症対策、鳥獣害防止策の適切な指導
古南幸弘(財団法人日本野鳥の会自然保護室)
5.鳥獣保護法の適用除外種(省令で定める海棲哺乳類)の除外の削除を求める
倉澤七生(イルカ&クジラ・アクション・ネットワーク )
→意見の全文はこちらへ(pdf)
⇒生物多様性関連法制度部会
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