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生物多様性保全・法制度ネットワーク

(旧)CBD市民ネット・生物多様性関連法制度部会

(旧)野生生物保護法制定をめざす全国ネットワーク

 

生物多様性条約市民ネットワーク・生物多様性関連法制度部会

生物多様性条約市民ネットワーク・生物多様性関連法制度部会は、現在、生物多様性保全・法制度ネットワークとして活動しています。

生物多様性保全・法制度ネットワーク 〜名称変更のお知らせ〜

<更新履歴>

「鉱業法」改正についての要望書
 鉱業法について生物多様性の確保を念頭に置いた改正を提案します
 2011.3.9

<主な活動について> 2011.1.4 

<第11次鳥獣保護事業計画・基本指針改定についてのNGO意見> 2011.1.4

<種の保存法について>

<種の保存法改正に向けての提言集:冊子>

生物多様性関連法制度部会 <主旨>

 日本は、生物多様性条約に批准する為、国内法を整備しました。当時の国内法は、鳥獣保護法、自然公園法、自然環境保全法、種の保存法でした。また、その後、カルタヘナ法、特定外来生物法が作られ、これらの法律を国内法としています(末尾、質問趣意書参照)。恐らく、2008年6月6日に制定された生物多様性基本法も国内法と考えます。しかしながら、これら国内法が生物多様性条約の理念を遂行するに十分足りるとは思えません。また、ボン条約についても日本は批准していません。この生物多様性保全関連法作業部会では、国内法の現状を明らかにし、将来の法改正を目指し、CBD市民ネットの作業部会として活動するものです。


 国連地球サミットの翌1993年、日本は生物多様性条約を批准しましたが、それに際して、生物多様性の保全を目的とした国内法上の対応=新規立法や法改正は行われませんでした。
 この間、野生生物保全のためのよりよい法制度を求めるNGOが連合した「野生生物保護法制定を求める全国ネットワーク」の活動によって、2008年に「生物多様性基本法」が制定されました。この基本法の附則の実行を推進していくことが、当部会の主な活動目的です。

生物多様性基本法附則
(生物多様性の保全に係る法律の施行状況の検討)
第二条 政府は、この法律の目的を達成するため、野生動植物の種の保存、森林、里山、農地、湿原、干潟、河川、湖沼等の自然環境の保全及び再生その他の生物の多様性の保全に係る法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


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