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特定外来生物法における鳥獣保護法の適用除外に関する要望書

2004年3月9日

環境大臣 小池百合子 様

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律案」において
鳥獣保護法を適用除外する場合の条件を定めるように求める要望書

 

野生生物保護法制定をめざす全国ネットワーク


1,防除の科学性、計画性および合意形成手続きを求める。
 本法案では、特定外来生物の捕獲に関しては鳥獣保護法を適用除外として、根絶のためには手段を選ばず捕獲を行う方針であると見受けられる。しかし、野生生物は外来種であってもその習性や生態、生息環境に対する理解のないままやみくもに捕獲するだけでは、費用対効果が得られないことが多い。被害情報の集積、科学的判断、計画的捕獲、そして住民参加による合意形成といった、鳥獣保護法における特定鳥獣保分は欠落していることが大きな問題である。

2,野生動物の捕獲に関わる手続きの明文化を求める
 鳥獣保護法自体に監視制度がないも同然で、密猟や違法捕獲が横行している。
その上、適用除外となれば、外来種捕獲の名の下に標識のない罠がいたるところに仕掛けられるなどして、錯誤捕獲、混獲、違法捕獲、密猟が入り交じり、在来の野生鳥獣の保護にも大きな支障をきたすおそれがある。適用除外する以上は、最低でも鳥獣保護法における捕獲の手続きを上回る規定を設けるべきである。

 以上の理由から、第12条の鳥獣保護法の適用除外においては、第11条2項において以下の条件を設けるべきである。すなわち、主務大臣は、
(1)科学的、計画的な防除計画を立てること、
(2)その計画の策定に当たっては住民、NGO等との合意形成の手続きを設けること、
(3)防除の効果測定とモニタリング調査を行うこと、
(4)防除に使用する猟具等は鳥獣保護法により使用許可されているものに限ること。
(5)防除に当たる者は鳥獣保護法に定められる狩猟免許保持者およびその指導のもとに行うこと、
(6)防除に際しては関係する行政担当者による現場監督を要するものとすること、
(7)ワナには標識を義務付けること、および混獲・錯誤捕獲の際の放鳥獣の措置、密猟・違法捕獲の防止の措置を定めること、
(8)殺処分は動物愛護法にもとづく方法をとること(動物の処分方法に関する指針)、
以上の条件を明記すべきである。また、違反行為には少なくとも鳥獣保護法と同等以上の罰則を科すべきである。
(注:原案では、1,防除対象生物の種類、2実施する区域及び期間、3、捕獲・採取又は殺処分その他防除の内容、4、その他主務省令で定める事項、のみで、極めて不充分)

3、防除実施者の確認・認定を「できる」ではなく「しなければならない」へ
 市町村が防除を行う場合は主務大臣の確認を受けることができ、一般人が防除を行う場合は同じく認定を受けることができるとあるが、これでは受けなくてもできるということで、科学的根拠もないやみくもな防除が行われる可能性がある。
主務大臣による地方公共団体の確認、一般人の認定は、許可の要件に近い義務付けとするべきである。
 そして、対策の科学性・計画性を期すために、確認・認定の条件、および認定された者が行う捕獲行為の条件を厳密に定義しておくべきである。また、認定を受けた者が行う密猟・違法捕獲、密売、違法飼育等に対しては、確認・認定の取り消しとともに罰則を設けるべきである。
(注:現場での違法捕獲や密猟のまんえん、その監視や取り締まり体制の欠如については、2002年の鳥獣保護法の改正にあたって衆参両院の国会審議で強く指摘されてきたところである。)

以上