有害鳥獣駆除の捕獲許可権限等について
地方分権一括法で対応する分

(鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律の一部改正)

第三十八条 鳥獣保護及狩猟二関スル法律(大正七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。
 

 第一条ノ二第三項中「都道府県自然環境保全審議会」を「自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条ノ規定二依り置カレタル審議会其ノ他ノ合議制ノ機関」に改める。
 第一条ノ三第四項中「其ノ保護蕃殖ヲ特ニ囲ル必要アリトシテ環境庁長官ノ定ムル」を「第十二条第一項第二号ノ」に改め、同条第五項中「都道府県自然環境保全審議会」を「自然環境保全法第五十一条ノ規定ニ俵リ置カレタル審議会其ノ他ノ合議制ノ機関」に改める。
 第一条ノ五第六項中「都道府県自然環境保全審議会」を「自然環境保全法第五十一条ノ規定ニ依リ置カレクル審義会其ノ他ノ合議制ノ機関」に改める。
 第八条第三項から第五項までを削る。
 第八条ノ八第一項中「トキハ」の下に「左二掲グル区域ニ付」を加え、同項に次の各号を加える。
一   環境庁長官ニ在リテハ其ノ区域内ニ於テ棲息スル鳥獣ノ種類又ハ数其ノ他ノ事情ヲ勘案シ鳥獣ノ保護蕃殖上特ニ重要ト認メラルル区域
二   都道府県知事ニ在リテハ環境庁長官ノ設定スル鳥獣保護区以外ノ区域
 第八条ノ八第四項中「ニ届出ヅル」を「届出ヅル」に、「ノ承認ヲ受クル」を「協議スル」に改め、同条第五項ただし書中「モノ及軽徹ナル工作物ノ設置ニシテ」を「特別保護地区ニ在リテハ環境庁長官ノ、都道府県知事ノ指定スル特別保護地区ニ在リテハ」に改め、同条に次の一項を加える。
 環境庁長官ノ設定スル鳥獣保護区ノ区域ハ都道府県知事ノ設定スル鳥獣保護区ノ区域ニ含マレザルモノトス 
 第十二条第一項中「環境庁長官又ハ」を削り、「許可」の下に「(左ニ掲グル場合ニ於テハ環境庁長官ノ許可)」を加え、同項に次の各号を加える。
一   環境庁長官ノ設定スル鳥獣保護区ノ区域内ニ於テ鳥獣ノ捕獲又ハ鳥類ノ卵ノ採取ヲ為ス場合
二   其ノ保護審殖ヲ特ニ図ル必要アリトシテ環境庁長官ノ定ムル鳥獣ノ捕獲又ハ鳥類ノ卵ノ採取ヲ為ス場合
三   構造、材質、使用方法等ヲ勘案シテ鳥獣ノ保護蕃殖ニ重大ナル支障アリトシテ環境庁長官ノ定ムル綱又ハ罠ヲ使用シテ鳥獣ノ捕獲ヲ為ス場合
 第十四条第一項、第二項、第五項及び第八項中「環境庁長官」を「都道府県知事」に改め、同条第九項中「都道府県自然環境保全審議会」を「自然環境保全法第五十一条ノ規定ニ依リ置カレタル審議会其ノ他ノ合議制ノ機関」に改め、同条第十二項中「環境庁長官」を「都道府県知事」に改める。
 第二十条ノ六第七号中「承認ヲ為サントスル」を「協議ヲ受ケタル」に改める。
 第二十条ノ七に次の二号を加える。
三   第十二条第一項又ハ第十三条ノニノ許可ニ関スル事務
四   第十三条ノ規定ニ依ル飼養許可証ノ発行二関スル事務
 第二十条ノ七に次の一項を加える。
 都道府県知事ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の二第一項ノ条例ノ定ムル所ニ依リ第十二条第一項、第十三条又ハ第十三条ノ二ニ規定スル都道府県知事ノ権限ニ属スル事務ヲ市町村ガ処理スル場合ニ於テ鳥獣ノ保護蕃殖ヲ図ル為必要アリト認ムルトキハ当該市町村ニ対シ当該 
事務ニ関シ必要ナル指示ヲ為スコトヲ得